お知らせ・ブログ

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増改築工事

増築ができない物件にはいくつかの特徴があります。
主に法的な制約や物理的な制約が原因となることが多いです。

建ぺい率と容積率が増やせない物件
建ぺい率と容積率は、建物の大きさや高さを制限するための重要な指標です。

・建ぺい率…建物が敷地面積に占める割合のことで、地域ごとに定められています。
      例えば建ぺい率が50%の地域では敷地面積の50%までしか建てることができません
・容積率…建物の延べ床面積が敷地面積に占める割合のことです。

これらの制限を確認するためには、自治体の建築担当や専門の建築士に相談するのが良いと思います。



再建築不可物件

再建築不可物件とは法律上新しく建物を建てられない物件です。
該当内容を説明していきます。

接道間口が2メートル以下
敷地が道路に接する部分の幅が2メートル未満の場合、建築基準法により道路との接触が十分ではないと
増築や再建築が制限されることがあります。

前面道路幅員が4メートル以下
建築基準法により建物の安全を確保するための規制です。
特に狭い道路に面している場所では増築、再建築が難しいです。


増築の際に気を付けること

建築基準法だけではない
建築基準法だけでなく、各自治体の条例も守る必要があります。
自治体の建築担当部署に問い合わせて条例を把握しておくことが大切です。


建築確認申請や登記の変更
建築確認申請…増改築を行う前に申請を行い、増築計画が法的に適合しているのかを確認します。
登記の変更…増築後は建物の登記情報を更新する必要があります。
      これによって固定資産税やその他の税金の計算が正確に行われます。

固定資産税がかからない増築方法
固定資産税を節約するためにロフトや簡易的な増築を検討するのも良いと思います。


まとめ

増築できない物件があることを知っておくだけで家を購入するときにも知識になるかとおもいます。
増築できなければ売却して住み替えるのを検討するのも一つの方法だと思います。
増築する際には注意点を把握してから行いましょう。